2019-03-13 第198回国会 衆議院 法務委員会 第3号
会社都合というのが圧倒的多数を占めるんですけれども、それは本当にそうなのかということで、私、この一月二十三日の閉会中審査で大臣にお聞きしましたら、大臣は、非自発的離職かどうかをどうやって見分けるのかということについて、受入れ機関から非自発的離職者の発生状況を申告させる、もう一つは、労基法で作成が義務づけられている労働者名簿の写しの提出を求めて離職理由を確認すると答弁されました。
会社都合というのが圧倒的多数を占めるんですけれども、それは本当にそうなのかということで、私、この一月二十三日の閉会中審査で大臣にお聞きしましたら、大臣は、非自発的離職かどうかをどうやって見分けるのかということについて、受入れ機関から非自発的離職者の発生状況を申告させる、もう一つは、労基法で作成が義務づけられている労働者名簿の写しの提出を求めて離職理由を確認すると答弁されました。
その確認についても、受入れ機関から非自発的離職者の発生状況を申告させるとともに、必要に応じて、労働基準法で作成が義務づけられている労働者名簿の写しの提出を求める、そしてそこに記載されている離職理由を確認するというようなこともしようと考えているところでございます。
この指摘についてのコメントということでございますが、さまざまなパブリックコメントに対する法務大臣としての個別のコメントは差し控えさせていただきますが、他方で、この非自発的離職者の発生状況については、これは報告をさせるという仕組みについて、例えば、受入れ後において……(藤野委員「聞いていない、聞いていない。
次に、非自発的離職者に対する具体的な支援の内容についてお尋ねがありました。 今回の制度では、受入れ機関による整理解雇など、特定技能一号の外国人が非自発的に離職することとなる場合には、当該受入れ機関又はその委託を受けた登録支援機関において、新たな受入れ機関との間で受入れがなされるように、転職の支援を実施しなければならないことを法律上の義務としています。
非自発的離職者に対し、具体的にはどのような支援がなされるのか、法務大臣にお尋ねします。 党内議論では、雇用形態は受入れ機関との直接雇用を原則とし、派遣形態の必要不可欠性が証明され、派遣先が所要の基準を満たすことが担保される分野に限り、派遣形態を認めるべきとの意見が相次ぎました。 雇用形態をどう考えるのか、派遣を認める分野は具体的に検討されているのか、法務大臣の答弁を求めます。
つまりは、自発的離職者の中には、自ら成長産業への移動を希望されて辞めて、いろんな資格を身に付けるとか新しいチャレンジをするとか、そういう方々も多数おられるはずです。であれば、これ三か月、新しい状況の下で、そして安倍政権の政策の下で、むしろ積極的労働施策の観点から、これ、そういう方も応援するんだということも考え得るのではないかと。
その上で、もう一つ、自発的離職者の三か月の給付制限期間について確認をしておきたいと思います。これ、昭和五十九年改正で三か月延長導入されているわけですけれども、改めてこれ、政策の目的、その効果の検証、どういうふうにお考えになっているか、端的に教えてください。
結果、対象者以外の離職者については給付日数の改善がなく、特に自発的離職者については、平成十二年及び十五年の改正で大幅に引き下げられている水準が今後も続きます。
基本手当の所定の給付日数につきまして、二〇〇〇年の法改正で、解雇、倒産等によるいわゆる非自発的離職者、これ特定受給者とそれから特定受給者以外とに分けられております。
自発的離職者は約五十四万人。合わせると百万人近い方が雇用保険が切れている。こういう現実があるということをまずしっかりと受けとめていただきたいんですね。そうやって数字を小さく見せるということが非常に大きな問題ではないか。 昨年の法改正のときも、個別延長給付が最大で六十日、その根拠は約二カ月で再就職しているからというものでありました。
解雇、雇いどめ等による非自発的離職者につきまして、平成二十一年六月から十二月までの雇用保険の支給終了者数は、さまざまな実績等をもとに推計いたしますと、約三十九万人というふうなことでございます。
今年六月から十二月までの非自発離職者で最大三十九万人、自発的離職者で最大五十四万人、合計九十三万人。毎月十五万人ずつ雇用保険が切れていると。年末までに百万人近い受給者の給付が切れるという想定なわけですが、大臣はこれ非常に深刻だという認識はございますか。やはり、緊急に追加対策が必要な事態ではないかと。
今回の改正は、前回改正で実施された離職理由による給付水準見直し策、つまり、非自発的理由による離職者には給付日数を長くし、自発的離職者には短くした施策を更に徹底するものであり、高賃金層の失業手当日額と再就職時賃金の逆転現象の解消を理由に、基本手当の給付率の下限と給付日額の上限が引き下げられています。給付の期待権を持ちつつ、在職中に一定の保険料を負担してきた受給者にとって余りにも冷たい対応です。
○政府参考人(戸苅利和君) 前回の改正におきましては、失業率が四%近いと、あるいは前後と、こういうことで、前回も雇用失業情勢の悪化を背景に制度の改正を行ったところでありまして、御質問のとおり、倒産・解雇等により、あらかじめ失業するという状態を予測あるいは準備できずに失業されてしまった方については就職の困難度を考慮して所定給付日数を長くし、一方、自己都合等の自発的離職者の方については給付日数を短くすると
○大脇雅子君 前回の改正で、早期再就職を促進するために、離職理由による給付水準の見直しを中心として、非自発的理由による離職者には給付日数を長くして自発的離職者には短くするなどの見直しが行われましたが、その政策的な効果はどのようであったでしょうか。
新規成長分野の事業主が三十歳以上六十歳未満の非自発的離職者を、雇い入れ時期を前倒しして常用雇用者として雇い入れた場合の支援を行いますとか、あるいはまた、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、三十歳以上六十五歳未満の雇用の場を創出した場合の支援措置の創設等を行っているところでございます。 雇用保険財政の見通しについてのお尋ねがございました。
その一方で、自発的離職者、定年退職者等への失業手当の給付日数を大幅に減らしました。ところが、失業情勢は政府の見通しを大幅に上回って、昨年は年間平均失業率五・二%となり、雇用保険財政が予想以上に悪化しました。 新聞報道によれば、政府はこれに対応するため、今、労働政策審議会雇用保険部会で、さらに保険料のアップや給付の削減を検討しているということであります。
具体的には、政労使で検討会議で合意いたしました緊急対応型ワークシェアリング、これを導入いたしまして、四十五歳以上六十歳未満の中高年齢者を非自発的離職者という形で雇い入れた場合に助成金を支給する。
それを見て、安定所長が、事業主の離職理由と御本人の申し立てが違う場合には、客観的な資料をとって判断をするということになりますので、御本人が自分はいわば特定受給資格者に該当するということを言わないと、そのまま自発的離職者になってしまう場合もあり得ます。
それで、労働力調査では、非自発が百九万人、一方、自発が百二十七万人という事実はありますが、私ども、雇用保険でいわゆる非自発的離職者と言っておりますのは、正確には特定受給資格者と言っておりますが、この中には、省令レベルで規定しておりますが、倒産、解雇のほかに賃金が不払いになったとか、賃金が従前に比べて八五%以下に下がってしまったとか、それから上司からの故意の排斥、いわゆる嫌がらせ等々も、いわゆる特定受給資格者
○小沢(和)委員 次に、自発的離職者が本年九月現在で百二十七万人で、非自発的離職者百九万人を大幅に上回っております。景気がよくて簡単に転職できる時期ならともかく、この就職難の中で本当に自発的に離職する人がそれほど多くいるのか。 私がよく聞くのは、会社の嫌がらせや、長時間、過密労働に耐えかねての離職の多くが自発的と処理されているということであります。
その中身を見ていくと、非自発的離職者が百九万人へ、対前年同月比で十万人増加してきて、雇用者が五十三万人対前年比で減って、そして常勤雇用者が五十七万人対前年比で減っている。そのうち、五百人以上の大企業で四十五万人が減っている。つまり、常勤雇用五十七万人減った中で、五百人以上の規模の大きな企業で四十五万人減っていると。
また、雇用保険受給修了者等であっても、解雇等による非自発的離職者については、再就職に必要な訓練を受講する際の生活費の支給も行っているところでございます。
今般の緊急経済対策は、不良債権の最終処理等の構造改革を推進するとともに、これに伴う雇用面への影響を最小限とするため、セーフティーネットの整備として中高年の非自発的離職者対策等の雇用対策を盛り込んだところであり、政府としては、その効果的な実施に取り組んでいるところであります。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 残念ながら、事業主の支援措置あるいは国の支援措置等で再就職できなかったという方が出た場合には、第一点は、今回の改正雇用保険法に基づきまして、求職者給付について自発的離職者と非自発的離職者に分けて、非自発的離職者については手厚くいたしましたが、その非自発的離職者という範疇で所要の給付を受けるということが一点であります。
しかし、その辺、非自発的離職者が出てくるという点に関しての対策というものは全然別個に考えるべきものだと思って、この緊急経済対策の中でもその点は十分に配慮されるべきだと思って努力をしてまいりたいと思っております。